

病理臓器の返却に関する日本病理学会倫理委員会見解:患者からの要請に基づく方針
日本病理学会倫理委員会の見解(平成27年11月)では、「病理臓器」は病理診断が確定した後に検体由来者や家族などから返却要請があった場合、【3.ただし、正当な理由の記載された文書による求めがあれば、返却することとする。】としていますので、患者様からの返却申し込み次第で決まります。
原文はこちらにて公開されていますプリントアウトして主治医の先生に持参してみてください。

日本語版

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患者様のがん組織を返却してもらうための要請文書:がん組織の返却についてのお願い
そこで、患者様から主治医あてに右の上の手紙形式の文書を出せば、正当な理由としての証拠が病院側に残るため、ほとんどの場合、配慮してもらうことができます。
その別紙の【がん組織_返却情報記録書】には、患者様ご自身にて、わかる範囲で記入し、その中の 5.がん組織の主要部分スケッチ は主治医の先生にお願いしてみて下さい。
手紙形式の例文・ひな形を用意しておりますのでご利用ください。右の上の画像下をクリックしてください。
全国各地にあるがんセンター、大学病院、がん拠点病院等でも、この手紙を提出することによって、病理標本(パラフィンブロック)のがん組織をも、「がん治療のためなら」と患者様に返却していただいた実績が多数あります。

簡易版

詳細版
主治医の先生向け資料:がん組織の返却について—自家がんワクチンの開発元より、背景のご説明
主治医の先生向けに、もっと詳しい“自家がんワクチンの案内書”もご用意しました。専門的な内容です。主治医の先生に詳しく説明する代わりに、右下の上の簡易版、また、詳細版のpdfボタンをクリックし、出てきたpdfファイルをプリントアウトしてご持参ください。
(もし、プリントアウトできない場合は、スマホかパソコンの画面にて「このようなものを用意しているそうです」と先生にお示し下さい。ご興味を持っていただきました場合は、pdfファイルのURLを先生にお伝え願います。)
それでも“絶対に返さない”ような頑なな態度をとる病院に対しては、(やむをえない場合の最後の手段として)患者様の身近の弁護士にご相談下さい。解剖臓器プレパラート保存使用貸借契約取消請求事件-返却しなかった医師側敗訴、の判例(東京地裁 平成12年11月24日判決 (判例時報1738号80頁))がありますので、患者様側としては、自信をもって、病院側と交渉してください。
繰り返しますが、がんといえども、もともと患者様の身体の一部であったものです。主治医の先生が真の医療者であるなら、必ず患者様の希望に寄り添ってくれるはずです。